この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523補装具
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、購入または修理にかかる費用を支給します。
補装具1
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方で、補装具が真に必要と認められる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。(介護保険の福祉用具では対応できない場合は、障がい者の補装具制度を利用できます。)
- ※入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。
補装具2
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料。)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
-
世帯区分
世帯の収入状況
月額上限負担額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
町県民税非課税世帯
0円
一般
町県民税課税世帯
37,200円
- ※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
-
※世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
※各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
補装具3
補装具の種目
障がいの区分 |
種 目 |
|
視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含む) | |
聴覚障がい |
補聴器 | |
肢体不自由 |
義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外) | |
肢体不自由(両上肢)及び音声・言語障がい |
重度障がい者用意思伝達装置 | |
※補装具の種類によって、支給要件がさらに異なります。
補装具4
耐用年数
補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再購入は認められません。(修理は可能。)
申請に必要な書類等
- (1)印鑑
- (2)身体障がい者手帳
- (3)補装具費支給(購入・修理)申請書
- (4)医師作成の意見書(該当補装具のみ)
- (5)医師作成の処方箋(該当補装具・児童のみ)
- ※ 必要に応じて、生活状況等の聞き取り調査をおこなう場合があります。
- ※ 県の嘱託医による判定が必要な場合があります。
- ※ 事前に申請してください。
補装具5
申請から補装具支給までの流れ
(1)「すこやか」へ申請手続き。
(2)身体障害者更生相談所に役場から判定依頼。
(3)適合判定後、役場に判定書が届く。
(4)取扱業者が見積書などの発行。
(5)決定通知書(同時に支給券等)交付。
(6)申請者が取扱業者に支給券提示。
(7)製品の引き渡し。
※ 補装具の種類によって、判定〔(1)、(2)〕を要しない場合もあります。
※ 適合判定:製作した補装具が申請者(利用者)に適しているか判定を行います。