この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523小児における定期接種のワクチン
小児における予防接種についてのおしらせ
予防接種
乳幼児には次の予防接種を行っています。
■あらかじめお渡しする「予防接種予診票」に必要事項をご記入のうえ、医療機関に提出してください。
※「予診票」がないと接種できません
■予防接種を受けるときは、あらかじめ医療機関にお問い合わせください。
1 予防接種を受けましょう
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で、お子さんの健康にお役立てください。
2 予防接種とは
麻しん(はしか)や百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌、又は菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。「予防接種」に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
すべての感染症に対してワクチンがつくれるわけではありません。細菌やウイルスなどの性質によってつくれないものもあります。
3 予防接種の有効性
予防接種は、その病気にかからないことを目的にしていますが、お子さんの体質、その時の体調などによって抵抗力(免疫)ができないこともあります。抵抗力(免疫)ができたかどうかを知りたい場合には、採血により血中の抗体を測定する方法もあります。
また、不活化ワクチンでは、抵抗力(免疫)ができてもしばらくすると少しずつ減っていきますので、長期に抵抗力(免疫)を保つためには、一定の間隔で追加接種が必要です。
4 予防接種の対象者と接種時期
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。
予防接種を受けるには病気ごとにそれぞれ接種に適した時期があります。
定期接種の対象者と接種をお勧めする期間(標準的な接種期間)については、下表をご確認ください。
(注) 接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。


(※) 初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として接種します。
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注1) | 平成19(2007)年4月2日から平成21(2009)年10月1日に生まれた人は、生後6月から90月未満又は9歳から13歳未満であれば、第1期の定期接種として受けることができます。 |
注2) | 平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日に生まれ、第1期、第2期の接種を受けられなかった人は、20歳未満であれば、定期接種として受けることができます。 |
【接種間隔について】接種間隔は法令では日数で定められていますが、例えば「1週間の間隔」というのは「1週間後の同じ曜日の日以降」と考えてください。 |