この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523児童手当に関すること
児童手当
児童手当
支給対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) | |
0~3歳未満 | 一律 |
15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1子、第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学校修了前 | 一律 |
10,000円 |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
認定請求に必要なもの
- 請求者(保護者)の認印
- 請求者の年金加入証明書または健康保険証の写し(コピー)
- 請求者名義の預金口座のわかるもの
- マイナンバーのわかるもの(【請求者および配偶者】個人番号カードまたは通知カードなど)
※個人番号カード以外を持参する場合は、本人確認書類(顔写真つき)
この他に、世帯の状況に応じて提出書類が必要な場合はご案内します。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
6月支給(2月から5月分)、10月支給(6月から9月分)、2月支給(10月から1月分)
所得制限
所得制限額以上の場合、支給額が児童1人あたり月額5,000円になります。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、
児童を養育している方で所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
934 |
1162 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
転入・転出・出産
出産や転入・転出によって児童手当の受給対象となった方は、申請が必要です。
手当の受給対象となっていても、申請がないと手当を受けることができませんので、お早めに手続きをお願いします。
公務員の方は職場での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。
現況届の提出について
令和4年6月以降は、以下の①~⑤に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
(該当の方には、6月上旬に現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してくださ い。以下の①~⑤に該当する方で、現況届が届いていない方はお問い合わせください)
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南部町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、南部町から提出の案内があった方
※提出が遅れますと6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
こんな時には届出が必要です
こんな時には届出が必要です
次のような場合には、それぞれ届出が必要です。
どんな時 届出 子どもが生まれた時(児童手当を受給していない方) 認定請求書
子どもが生まれた時(すでに児童手当を受給している方) 額改定請求書 児童手当を受給しているすべての受給者(毎年6月に提出)
現況届 受給者が南部町へ転入したとき 認定請求書 受給者が南部町内で転居したとき 氏名住所変更届 受給者が南部町外へ転出したとき 受給事由消滅届 養育している児童の住所が変わったとき 氏名住所変更届 受給者または児童の氏名が変わったとき 氏名住所変更届 受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届
受給資格がなくなっていて、届出をせずに手当を受け取った場合は、受け取った手当を返還していただくことになります。