鳥取県西伯郡南部町(とっとりけんさいはくぐんなんぶちょう)行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

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HOME選挙管理委員会選挙人名簿抄本の閲覧について

この情報は【総務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806

この情報は【税務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802

この情報は【町民生活課】が担当しています。

法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114
天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781

この情報は【建設課】が担当しています。

法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115
法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555

この情報は【上下水道室】が担当しています。

法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807

この情報は【企画政策課】が担当しています。

法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113

この情報は【議会事務局】が担当しています。

法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804

この情報は【出納室】が担当しています。

法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801

この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。

法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112

この情報は【産業課】が担当しています。

天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783

この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792

この情報は【南部町公民館】が担当しています。

南部町公民館 TEL 0859-64-3782

この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787

この情報は【健康福祉課】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523

この情報は【福祉事務所】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523

選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。(ただし、農業委員会選挙人名簿は閲覧できません。)

閲覧できる場合
  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所

午前8時30分~午後5時15分  南部町選挙管理委員会事務局

※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

 
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(電話/0859-66-3112)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
 
提出いただく書類
1.の場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (登録の確認)Word形式PDF形式

2.の場合
○公職の候補者等が政治活動・選挙活動を行なうために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (政治活動)Word形式PDF形式
候補者閲覧事項取扱者に関する届出書Word形式PDF形式
公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)
○政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (政治活動)Word形式PDF形式
承認法人に関する申出書Word形式PDF形式
政治団体設立届出書の写し
政治活動の実績を示す資料
(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

3.の場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (調査研究)Word形式PDF形式
個人閲覧事項取扱者に関する申出書Word形式PDF形式
調査研究の概要・実施体制を示す資料
調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
 
その他
当日閲覧をする人は、本人確認のため運転免許証などの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
 
閲覧制度の見直しについて
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました PDF形式